低濃度PCB事業LOW CONCENTRATIONAL PCB
低濃度PCB廃棄物の処分期限は2027年3月31日!
調査・分析から収集、運搬、処分まで、私たちにお任せください。
低濃度PCBとは
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、かつて工業用途で広く使用されていた化学物質ですが、環境中で分解されにくく、人体や自然に悪影響を及ぼすことが判明し、現在では製造・輸入ともに禁止されています。大きく分けて、0.5mg/kg以上5,000mg/kg以下の低濃度PCBと、5,000mg/kg以上の高濃度PCBの2つに分類され、低濃度PCBは主に変圧器、コンデンサー、電気溶接機などに含まれている可能性があります。専門機関での調査・分析を行い、法律に基づいた適切な処理を行う必要があり、その期限を令和9年(2027年)3月31日までと法律で定めています。処分期限を過ぎると、法令違反による罰則の対象となることがありますので、お早めにご対応ください。
低濃度PCB廃棄物処理の流れ
- 低濃度PCB保管事業者様からのお問い合わせ
↓ - PCB判別(銘板による調査・PCB分析)
↓ - 収集運搬に関する詳細について調査、方針決定
↓ - お見積り・契約締結
↓ - 収集運搬
↓ - 処分場にて処分完了
調査・分析
PCB汚染の可能性がある電気機器は、銘板情報等から製造年を確認し、該当する場合は絶縁油を採取してPCB濃度を測定する必要があります。
分析の結果、PCB濃度が0.5mg/kg以上5,000mg/kg以下であれば低濃度PCB廃棄物に該当するため、法律に従って処分しなくてはなりません。基準値以下であれば、通常の産業廃棄物として処分が可能です。
当社では、PCB含有の有無確認(PCB分析)も対応可能ですのでご相談ください。
届出・書類の作成
調査・分析の結果、使用中の電気機器に低濃度PCBが含まれていた場合は産業保安監督部へ、保管中または廃棄する電気機器に低濃度PCBが含まれていた場合は、管轄する自治体(都道府県または政令市)へ届出をする必要があります。
当社では、届出に必要な書類の作成や提出に関するサポートも行っています。お気軽にご相談ください。
取得許可
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- 産業廃棄物収集運搬業許可
- 岐阜県(第02111217000号)/岐阜市(第06110217000号)/愛知県(第02300217000号)/三重県(第02400217000号)/滋賀県(第02501217000号)/静岡県(第02201217000号)
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- 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
- 岐阜県(第02151217000号)/岐阜市(第06160217000号)/愛知県(第02350217000号)/三重県(第02450217000号)/静岡県(第02251217000号)
電話・FAXでのお問い合わせ
お電話・FAXでのお問い合わせはこちらからお気軽にご連絡ください。
お問い合わせ先 | 〒500-8289 岐阜県岐阜市須賀4丁目6番1 株式会社トオヤマ 須賀事業所 |
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TEL | 058-201-3233 |
FAX | 058-201-3266 |
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